個人事業 → 法人化

法人にすると、
手元に残るお金は増える?

個人事業→法人化 税・社会保険 比較シミュレーター

個人事業のまま(所得税・住民税・個人事業税・国保・国民年金)と、法人にして役員報酬を取る場合(法人税等・役員報酬の所得税住民税・社会保険の会社負担+本人負担)のトータル負担を比べます。令和8年分の所得税、令和8年度の福岡県・福岡市の料率が初期値です。

手元に残るお金と負担の内訳

手元に残るお金税金社会保険(国保・年金/会社+本人)

比較表(年間・円)

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法人化しても売上・経費は同じと仮定し、この利益を「役員報酬」と「会社に残す利益」に分けます。
家族の均等割だけを足します(家族の所得はゼロとして計算)。
税理士報酬の増加分など。会社の経費として差し引きます(設立登記費用などの一時費用は含めない)。
詳細設定:国民健康保険(自治体ごとに違います)

初期値は福岡市の令和8年度の料率です。お住まいの市区町村の料率に置き換えてください。

医療分(基礎分)

後期高齢者支援金分

介護分(40〜64歳)

子ども・子育て支援金分

詳細設定:社会保険(協会けんぽ)

初期値は協会けんぽ 福岡支部の令和8年度の料率(労使合計)です。

詳細設定:住民税・事業税・法人の地方税
多くの業種は5%。業種により3〜4%、または非課税の業種もあります。
福岡県・福岡市(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)。県の法人税割は法人税額1,000万円超で1.8%(自動で切替)。均等割は県21,000円(森林環境税込み)+市50,000円。資本金等1,000万円超は市8.4%、均等割 県52,500円+市156,000円(50人超180,000円)に置き換えてください。

ご利用上の注意

  • 概算です。実行の際は税理士にご相談ください。
  • 毎年同じ利益が続く前提の比較です。国保・住民税は本来前年の所得で決まるため、法人化した最初の年は前年分の負担が残ります。
  • 「法人化」の手元に残るお金には、会社に残る税引後の利益を含めています。会社のお金は、個人で使うには給与・配当などで受け取る必要があります。
  • 社会保険は会社負担分も含めて負担として数えています。厚生年金に入ると将来の年金が増え、健康保険の傷病手当金なども受けられるようになります(この比較には入れていません)。
  • 消費税(免税期間・インボイス)、設立費用、赤字の繰越し、家族への給与、退職金の積立などは入れていません。

計算の前提

  • 所得税:令和8年分。基礎控除は合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円、給与所得控除の最低額74万円(国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月)。税率表と復興特別所得税2.1%(国税庁 No.2260)
  • 住民税:所得割10%、基礎控除43万円、給与所得控除の最低額65万円。調整控除・住宅ローン控除等は省略
  • 個人事業税:(青色申告特別控除前の利益−事業主控除290万円)×5%(福岡県 個人の事業税)。前年分の事業税を経費にする効果は省略
  • 国民健康保険:福岡市 令和8年度(福岡市 国民健康保険料の計算方法)。所得割の基準は(事業所得−43万円)。軽減・減免は省略
  • 国民年金:月17,920円(日本年金機構)
  • 社会保険:協会けんぽ 福岡支部 令和8年度 保険料額表(協会けんぽ)。標準報酬月額の等級で計算、賞与なし
  • 法人税:中小法人 年800万円以下15%・超23.2%(国税庁 No.5759)、防衛特別法人税(法人税額−500万円)×4%(令和8年4月1日以後開始の事業年度。国税庁 e-Tax案内)、地方法人税10.3%、法人事業税3.5%/5.3%/7.0%と特別法人事業税37%(福岡県 法人の事業税)、法人住民税は福岡県1.0%(法人税額1,000万円超1.8%)+福岡市7.6%・均等割 県21,000円+市50,000円